1998-04-07 第142回国会 参議院 法務委員会 第9号
本件は、第七蛭子丸が満載喫水線の遵守が不十分で復元性能が低下していたことと、荒天模様となった漁場から帰港につく際、荒天準備が不十分で固縛されなかった漁具が右舷側に崩れて移動したことによって復元力が喪失し転覆した、これが原因でありますと。 なお、もう一つ、船舶所有者が満載喫水線の遵守について、第七蛭子丸の乗組員に指導監督が十分でなかったということも原因として指摘しております。 以上です。
本件は、第七蛭子丸が満載喫水線の遵守が不十分で復元性能が低下していたことと、荒天模様となった漁場から帰港につく際、荒天準備が不十分で固縛されなかった漁具が右舷側に崩れて移動したことによって復元力が喪失し転覆した、これが原因でありますと。 なお、もう一つ、船舶所有者が満載喫水線の遵守について、第七蛭子丸の乗組員に指導監督が十分でなかったということも原因として指摘しております。 以上です。
第一回特別会合(同年五月二十一日及び二十二日にローマで開催)において及び千九百七十六年七月一日に同理事会の第十三回会合(同年六月二十八日から七月二日までローマで開催)において改正された地中海漁業一般理事会協定の締結について承認を求めるの件 第四 千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 第五 千九百六十六年の満載喫水線
千九百七十六年七月一 日に同理事会の第十三回会合(同年六月 二十八日から七月二日までローマで開 催)において改正された地中海漁業一般 理事会協定の締結について承認を求める の件 第四 千九百七十四年の海上における人命の安 全のための国際条約に関する千九百八十 八年の議定書の締結について承認を求め るの件(参議院送付) 第五 千九百六十六年の満載喫水線
第一回特別会合(同年五月二十一日及び二十二日にローマで開催)において及び千九百七十六年七月一日に同理事会の第十三回会合(同年大月二十八日から七月二日までローマで開催)において改正された地中海漁業一般理事会協定の締結について承認を求めるの件 日程第四 千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 日程第五 千九百六十六年の満載喫水線
地中海漁業一般理事会の第一回特別会合(同年五月二十一日及び二十二日にローマで開催)において及び千九百七十六年七月一日に同理事会の第十三回会合(同年六月二十八日から七月二日までローマで開催)において改正された地中海漁業一般理事会協定の締結について承認を求めるの件、日程第四、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書の締結について承認を求めるの件、日程第五、千九百六十六年の満載喫水線
千九百六十三年五月二十二日に地中海漁業一般理事会の第一回特別会合(同年五月二十一日及び二十二日にローマで開催)において及び千九百七十六年七月一日に同理事会の第十三回会合(同年六月二十八日から七月二日までローマで開催)において改正された地中海漁業一般理事会協定の締結について承認を求めるの件、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書の締結について承認を求めるの件及び千九百六十六年の満載喫水線
海上人命安全の条約の議定書と満載喫水線の条約の議定書の関係でございますけれども、この二つの条約に関して言えますことは、漁船の海難事故に対する適用がないということがこの条約を読んで感じるわけですけれども、なぜ漁船に対する適用が二つの条約にないのか。といいますのは、実は漁船の海難事故の方が極めて多いのではないかと思われるわけでございますが、これについてお答えいただきたいと思います。
次に、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この議定書は、昭和六十二年十一月に国際海事機関の主催によりロンドンで開催された国際会議において作成されたものであります。
開催)において及び千九 百七十六年七月一日に同理事会の第十三回会合 (同年六月二十八日から七月二日までローマで 開催)において改正された地中海漁業一般理事 会協定の締結について承認を求めるの件(条約 第四号) 千九百七十四年の海上における人命の安全のだ めの国際条約に関する千九百八十八年の議定書 の締結について承認を求めるの件(条約第八号 ) (参議院送付) 千九百六十六年の満載喫水線
千九百六十三年五月二十二日に地中海漁業一般理事会の第一回特別会合(同年五月二十一日及び二十二日にローマで開催)において及び千九百七十六年七月一日に同理事会の第十一回会合(同年六月二十八日から七月二日までローマで開催)において改正された地中海漁業一般理事会協定の締結について承認を求めるの件、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書の締結について承認を求めるの件及び千九百六十六年の満載喫水線
平成九年三月二十八日(金曜日) 午後三時十二分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十四号 平成九年三月二十八日 午後三時開議 第一 千九百七十四年の海上における人命の安 全のための国際条約に関する千九百八十八年 の議定書の締結について承認を求めるの件 第二 千九百六十六年の満載喫水線に関する国 際条約の千九百八十八年の議定書の締結につ いて承認
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書の締結について承認を求めるの件 日程第二 千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書の締結について承認を求めるの件 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長寺澤芳男君。
海上人命安全条約は、航海の安全、特に人命の安全を確保するため、船舶の構造、設備等について、また、満載喫水線条約は、船舶の積載限度を満載喫水線として標示するとともに、船舶の構造上の強度等についてそれぞれ定期的に検査し、要件に適合する船舶に証書を発給すること等を内容とするものでありますが、この両議定書は、条約における船舶の検査の間隔及び証書の有効期間が調和していないことにかんがみ、これを調和させること等
———————————— 本日の会議に付した案件 ○平成九年度一般会計予算(内閣提出、衆議院送 付)、平成九年度特別会計予算(内閣提出、衆 議院送付)、平成九年度政府関係機関予算(内 閣提出、衆議院送付)について (外務省所管) ○千九百七十四年の海上における人命の安全のた めの国際条約に関する千九百八十八年の議定書 の締結について承認を求めるの件(内閣提出) ○千九百六十六年の満載喫水線
○委員長(寺澤芳男君) 次に、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書の締結について承認を求めるの件及び千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書の締結について承認を求めるの件、以上二件を便宜一括して議題といたします。 両件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
次に、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
もとになりましたのは、千九百七十四年の海上における人命安全条約の一九八八年の議定書、それから千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約に関する一九八八年の議定書、この二つの一部改正議定書がもとになっておりまして、それで、その中で検査と証書の調和システム、これを国内的に規制緩和ということもあって先取りしていこう、そういうようなことであったと思います。
防衛庁防衛局調 査課長 巽 高英君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○アジア=太平洋郵便連合憲章の追加議定書及び アジア=太平洋郵便連合一般規則の締結につい て承認を求めるの件(内閣提出) ○千九百七十四年の海上における人命の安全のた めの国際条約に関する千九百八十八年の議定書 の締結について承認を求めるの件(内閣提出) ○千九百六十六年の満載喫水線
次に、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この議定書は、昭和六十三年十一月に国際海事機関の主催によりロンドンで開催された国際会議において作成されたものであります。
○委員長(寺澤芳男君) 次に、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書の締結について承認を求めるの件及び千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年め議定書の締結について承認を求めるの件、以上二件を便宜一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。池田外務大臣。
○戸田説明員 今先生御指摘のサブスタンダード・シップの排除でございますが、外国船への立ち入り臨検、ポートステートコントロールと言っておりますが、このコントロールの実施につきましては、例えば海上人命安全条約、満載喫水線条約、海洋汚染防止条約、それからILO百四十七号条約、こういったもので構造設備について国際的な基準を決めております。
その七つの条約は、満載喫水線条約、それから海上人命安全条約、それからそれの議定書、それから海洋汚染防止条約の議定書、それから現在問題になっておりますSTCW条約、それから海上衝突予防条約、それから商船の最低基準条約、この七つでございます。
○竹村参考人 数百トンふえるかということは、詳しい数字までは私、いま存じ上げませんけれども、相当ふえるということを聞いておりますが、本船は、特殊貨物船ということで貨物を積めるスペースといいますか喫水はまだあるわけでございますので、満載喫水線まで沈むのにはまだ数百トン以上あるのだろうと思います。
○謝敷政府委員 載貨重量トンの決め方でございますが、法律の七条によりまして、船舶の航行の安全を確保することができる限度におきまして貨物等の最大積載量をあらわす、こういうふうに規定をされておりまして、自大体的に船舶の過積みの規制につきましては、船舶安全法で満載喫水線あるいは基準喫水線を決めることになっております。これはそれ以上積んだら船が危険であるという基準にしておるわけでございます。
それから次に、民間にやらせている例があるということを申し上げましたが、その例としては、たとえば旅客船以外の船舶の船体、満載喫水線等の検査を財団法人である船級協会にさせるとか、輸出検査法に基づく指定検査機関、そのほかガス用品の検定を指定検定機関でやるとか、計量器の検定を同じように指定検査機関でやるとか、いろいろ例はあると思います。
私どもとしましては、現行は、船舶安全法で定期検査を四年のインターバルで、それから中間検査を二年のインターバルでやっておりますが、その間の一年ごとに無線電信、それから満載喫水線の表示、荷役設備等については十二ヵ月でやっております。
第一点につきましては、海上人命安全条約あるいは満載喫水線条約という船の構造の安全を担保する条約がございます。便宜置籍国の船はすべてこの条約を批准して安全証書を持ってございます。その条約を批准し安全証書を持たないと保険に入れませんので、用船市場に提供するというわけにいきませんものですから、まあ当然のことでございますが、安全面については安全証書を持っており、その面では問題は少なかろうと思います。
○説明員(山元伊佐久君) 仕組み船と申しましても、やはりこれは便宜置籍船のカテゴリーの中に入るわけでございますが、便宜置籍船につきましては、船舶の構造、設備等の安全性につきましては、海上における人命の安全のための国際条約及び国際満載喫水線条約の二つの条約に基づきまして安全の規制が行われておりますし、便宜置籍船の船籍国もすべてこれらの二条約に加盟いたしておりまして、安全証書を保持しているわけでございます
そこで、いま安全性、経済性等の広範な観点から検討が進められておりますが、たとえば船舶の構造設備に関する安全規制については、海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約がすでに国際的な基準として作成されており、これらの条約をさらにレベルアップするために継承して検討が進められておりまして、国際的また従来統一基準のなかった船員の資格についても本年六月から開催される全権会議で条約が採択
○説明員(山元伊佐久君) いわゆる便宜置籍船につきましては、先ほど来いろいろの御指摘がございますが、まず安全性の面から申し上げますと、便宜置籍船といえども、ロイドあるいはABあるいはNK等の国際的に高く評価されています船級協会から発行いたしますところの船級証書というものを取得しておりますし、また、船籍国の政府が海上における人命の安全のための国際条約、それと国際満載喫水線条約の二つの条約に基づきまして
まず、便宜置籍国船の船舶の構造設備等の安全につきましては、これはリベリア、パナマ等の便宜置籍国も、海上における人命の安全のための国際条約——SOLAS条約と申しますか、その条約、それから国際満載喫水線条約のこの二条約には加盟をしておりまして、それに基づく安全証書をその国で発行しているという点では、一般の船舶と異なるものではございません。
これは、われわれの仕事としては、船舶局の仕事にも関しますけれども、まず第一に、その船舶の構造設備等の安全については、先生御承知のとおりのSOLAS条約というもの、それから満載喫水線条約というもの、この二条約に基づいてそれぞれの国で安全規制が行われている。したがって、これらの政府の発給した安全証書を持って日本にその船が来ているというのが事実でございます。